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法人概要

新着情報

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始します。本会は、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

  【名   称】 社会福祉法人 みどり市社会福祉協議会
  【登 録 番 号】 T7-0700-0500-5262
  【登録年月日】 令和5年10月1日


大間々支所の移転について


 2023年(令和5年)4月1日より大間々支所の住所が、大間々町大間々1511番地(みどり市役所 大間々庁舎1階)に、電話番号が0277-47-7066に変更となりました。


社会福祉協議会とは

〜誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを目指して〜

 社会福祉協議会とは、社会福祉法第109条に定められた地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。地域住民や社会福祉関係団体に支えられ、地域のみんなで、話し合い、協力をしながら、地域福祉活動の向上に努めています。

社会福祉協議会の5つの原則

住民ニーズ基本の原則

調査等により、地域住民の要望・福祉課題等の把握に努め、住民ニーズに基づく活動を第一に進めます。

住民活動主体の原則

住民の地域福祉への関心を高め、そこから生まれた自発的な参加による組織を基盤として活動を進めます。

民間性の原則

民間組織らしく開拓性・即応性・柔軟性を生かした活動を進めます。

公私協働

社会福祉、保健・医療・教育、労働の行政機関や民間組織との協働による活動を進めます。

専門性の原則

住民の福祉活動の組織化・ニーズの把握調査などの福祉の専門性を生かした活動を進めます。

社協会費

社会福祉協議会は「誰もが安心して暮らせる福祉のまりづくり」のため、住民のみなさんのご理解とご協力により運営しており、会費は地域福祉活動を推進していくための大切な財源です。
一般会費(一般世帯)
1口     500円
特別会費(特に賛同してくださる方)
1口   2,000円
【主なつかいみち】

・行政区が主体となって行う地域福祉活動
・小中学校主体で取り組む福祉教育、体験活動
・介護を要する高齢者や障がい者への車いす対応車両の貸し出し
・あらゆる困りごとに応じる一般、弁護士相談
・福祉情報発信のための広報紙発行
・緊急的な生活支援等

法人概要

パンフレット

(2023-06-12 ・ 2708KB)

交通アクセス

お問い合わせ・ご連絡先

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